生活保護の申請裏ワザを使って窓口拒否されず必ず支給される方法

生活保護の申請裏ワザを使って窓口拒否されず必ず支給される方法

生活保護というものは本当に困っている人が申請すれば必ず支給されますので、8つの裏ワザを参考にして是非受理してもらって下さい。

生活保護は、病気やけがで働けなくなったり、あらゆる事情で収入がなくなってしまったたり、働いていても収入が少なかったりした場合の、生活費や医療費を国が最低生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように援助する制度です。

生活保護受給者には、税金滞納免除という措置があるので、活用しない手はありません。

無職で収入が無いのであれば生活保護の申請をするのもいいでしょう。

ただ、生活保護受給申請で『窓口拒否された』や『受給拒否された』などの話を耳にします。

過去の新型コロナウイルスの影響を引きずって、フリーランスで活動している方や派遣社員の方々も、収入が激減していることでしょう。

生活保護を受けたいのであれば、お住まいの地域の福祉事務所で保護の申請手続きをしてください。福祉事務所では専任の面接員が相談に応じています。

困窮の事実を可能な限り証明し、その状況を伝え生活保護担当者に理解してもらえば、必ず保護決定になるという現実です。

目次

生活保護申請で却下される理由とは?裏ワザを使っても受理されない!

生活保護申請で却下される理由とは?裏ワザを使っても受理されない!

生活保護を受けたい場合には、「生活保護受給申請」をしなければなりませんが、福祉事務所の職員が受理すらしてくれない場合があります。

裏ワザを使って受理してもらったとしても、審理されず却下される場合もあります

申請を却下される場合
  • 借金がある人
  • 必要書類が揃っていない人
  • 健康で働ける人
  • 住所が無い人
  • 規定以上の収入がある人
保護の要否判定の表
出典:神戸市最低生活費と収入の比較による保護の要否判定の表

生活保護を不正受給すると、悪質と判断された場合には『生活保護法第85条』に定める罰則が科されます。

生活保護制度は生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること及び自立を促すことが目的となっていますので、受給対象になる人に対し、『窓口で拒否』されたりするものでもありません。

生活保護を受ける場合、必ず知っておきたい9つの扶助とは?

生活保護を受ける場合、大きく9つの扶助があります。

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

引用元:厚生労働省生活保護制度

9種類ある扶助の内容と基準額を以下で表にまとめましたので、参考にしてください。

支給される扶助
  1. 生活扶助…毎日の暮らしにかかる食費、光熱費、電話代、交際費など
  2. 住宅扶助…家賃や地代、住宅の修繕費や更新費、引っ越し費用など
  3. 医療扶助…病気やケガをして医療を受けるときの費用、通院費
  4. 介護扶助…介護サービスを受ける費用など
  5. 教育扶助…学級費、教材費、給食費など子どもの義務教育にかかる費用
  6. 出産扶助…病院や助産施設で出産する費用
  7. 生業扶助…就職支度費用、子どもの高校の授業料など就職するための技能を習得する費用
  8. 葬祭扶助…お葬式、火葬、埋葬などの費用
  9. 一時扶助…状況に応じたアパート入居の費用など

生活保護を受けるための条件!車の売却も必要?

繰り返しになりますが生活保護とは、国や自治体が貧困に陥った人々に対して、最低限の生活を保障する制度です。

生活保護を受けるには、一定の基準を満たす必要があります。

その基準の一つが、財産の有無です。

生活保護を受ける人は、自分や家族の財産を売却して生活費に充てることが求められます。

しかし、財産として扱われるものには例外があります。

例えば、仕事や通院などで必要な車は、一定の条件下で生活保護の対象外となります。

この場合、車の所有者は、車の必要性や価値などを証明する書類を提出する必要があります。

また、車の維持費や税金などは、生活保護から支給される金額に含まれません。

したがって、車を所有することが生活保護の受給に影響しないとしても、車を維持することが困難な場合もあります。

生活保護と車の所有に関しては、個別の事情に応じて判断されることが多いです。

生活保護を受けたいと考えている人は、まず最寄りの福祉事務所に相談することをお勧めします。

生活保護が受給しやすくなるために必要な申請の裏ワザ

生活保護が受給しやすくなるために必要な申請の裏ワザとは、窓口へ相談に行かず生活保護の申請書類を揃えて持っていくことです。

申請書類を揃えて持っていけば役所側から受け取りを拒否することはできません。

相談に行くと断る自治体もあるようなので、そのまま書類を持っていくのが得策です。

生活状況の聞き取りと調査は通常どおり行われますが、入念に準備しておけばまず問題ありません。

所持金が3万円未満だった場合、緊急保護の対象になるためすぐに受給が決定します。

生活保護受給申請を提出すればその日から、公的あるいはNPO法人等が運営する施設に入所したりすることができ、「一時金申請書」をして、新居への引っ越し代や初期費用を申請することも可能です。

生活保護法において、受給条件の大切なポイントは【緊急性】です。裏ワザ的に言うと、それがいかに【同情される状況】であるかという申請をしなければなりません。

家族には絶対に受給申請したことを伝えて!必要な署名が必要です

世帯外に親兄弟等の家族がいる場合、家族から支援は受けれないかとの確認があります。

家族に郵便物が送られますので、支援が不可能であることを署名して返送してもらう必要があります。

したがって、家族には受給の申請をしたことを伝えておきましょう。

「緊急性」と「同情される状況」の2つを立証できれば引越代まで支給される!

「緊急性」と「同情される状況」の2つを立証できれば問題なく尚且つ確実に受給することができます

高額物件に住む方が、敷金、礼金、もろもろの引越資金をもらった上で、引越代も支給された保護決定例もあります。

下記にあたるような場合には、生活保護受給申請をする資格があると思われますので、世間体を気にせず申請してみましょう。

自分の住まいがない場合、引越しにかかる初期費用(一時扶助)などを申請することができます。

生活保護受給申請の資格
  • 収入が生活保護基準より少ない
  • 健康状態が悪く働けない
  • 何らかの事情で働く場所がない
  • 年金や手当など制度のお金では生活保護基準に満たない

困窮の事実を可能な限り証明し、その状況を伝え生活保護担当者に理解してもらうためのものです。

実際の手続きの中で、こういった状況であれば必ず保護決定になるという現実です。

生活保護受給に向けて、生活保護への緊急性があり、いかに同情されるかという点をまとめました。

保護決定される側の立場からの要点であって、不正受給を勧めるものではありません。

家賃滞納で悩んでいる方必見!生活保護で緊急サポートを受けよう

家賃滞納ということは、生活困窮という状況です。

それはどんな高額物件でも構わなく、保護に緊急性があり、同情を誘う状況であるならば適用の範囲となります。

現在家賃の延滞があるという状況なら、生活保護受給申請する上で最大の要件を満たしていることになります。

緊急と同情という構成要件を満たすキーワードは、【家賃の遅延】なのです。

引越し代も、出してもらえる可能性もあります。

自己破産で生活困窮から救われる!法テラスが提供する免費相談

家賃未納以外にも、年金等未納があれば、なお保護決定に有利になります。また、借金があれば正直に言いましょう。

しかしながら、借金がある場合は、自己破産をしなければ受給できません。自己破産しても生活が困窮状態であることが条件です。

法テラス
法テラス電話番号

国が設立した法的トラブル解決の総合案内所『法テラス』に無料相談して、法テラスを利用して自己破産した場合の費用は全額免除されます。

家庭を持つことのプラス面とは?保護決定に大きな影響を与える理由とは?

家庭があることは、保護決定にかなりのプラスとなります。

世帯主が生活困窮の状況では、妻も食べることができない状況となることが想像されます。

担当との面談では奥さんと一緒に行く必要はありませんが、引越をしたあと、担当者の訪問時には居る方がいいです。

妊娠中の奥さんに食べ物もお金もなく、旦那はニート…保護決定

5歳未満の子どもがいるのもプラスですが、奥さんが妊娠した状況であれば、保護決定されやすくなります。

この状態ですと「緊急性」と「同情」の2つのキーワードが揃います

出産と子育てに不安な奥さんを目の前に、旦那は仕事もない。

生活するお金もなく食べ物にも困窮しているのですから、この段階で保護がほぼ確定します。

ニートが出会い系で遊び、相手を妊娠させたなど、一般的にはクズですがこのような状況が保護決定の現場では有利になってしまうのです。

就業が難しい業態でもOK!保護決定前に提出する履歴書のポイントとは?

過去1年にさかのぼり申請者の納税状況を調べますので、定期収入を得ている状況での保護決定は困難です。

少なくとも保護決定前には失職している必要があります。

失職しても「パートやアルバイト、日雇いなどをやればいいのでは」という突っ込みが入る可能性があります。

これを避けるため、保護決定前に提出する履歴書が重要です。過去の経歴には、すぐに就業が難しい業態での履歴書を作成します。

生活保護を求めるなら担当者に伝えるべき重要ポイント

担当者が履歴書の内容を裏付ける調査ををすることはありませんが、事実の範囲で書くのも大切です。

たとえば広告業界の営業など、以外に特殊な業態ですが、資格が必要ない業務です。

こちらに長年勤務したとなると同業種を探すのは難しく、また資格がないため別業種への就職も難しいです。

緊急性」が必要

もし精神疾患がある方は、保護申請前に心療内科への通院を重ねておきます。

担当者と話す際には、「私は元気だと思うのですが、医師が●●と言っている」と訴えます。

あくまでも、「自分は大丈夫。でも医師が・・・」という方が同情されます。

医師には、「前職の●●が原因で精神疲弊」など、精神的な病気である、また「就業は困難な状態」」という診断書をもらいます。

生活保護は、最低限度の生活の保障を目的に弱者救済を理念としていますので、「自らの意志に反して生活が困難である」ということを担当者に理解してもらいます。

銀行通帳の残高が命取り!?生活保護の厳しい現実とは

保護決定の際に、銀行通帳の確認もおこないます。残高が多い場合は受給拒否されます。

ネットバンクは確認されにくかったのですが、最近はネットバンクの調査をしています。

とにかく、恐ろしく同情される状況があり、緊急性がある状況の人には必ず保護決定が下ります。

まったく普通の人であっても、そういった状況の人であれば、誰にでも保護決定が下るというのが生活保護の現状です。

生活保護申請中の落とし穴を回避!扶養照会の注意点とは?

生活保護申請中の落とし穴を回避!扶養照会の注意点とは?

生活保護の申請をすると、役所から別居の家族に、【扶養照会書】という、「息子さんに金銭的な援助はできますか?」といった内容の手紙が届きます。

例えば、親には何千万もの資産があり、息子を援助することは可能な場合、「毎月30万円の援助をします」と書いて返信し、息子には1円も援助しなかった場合には、息子は路頭に迷うことになり、警察沙汰になることもあります。(逆恨みでの殺人など)

金銭的に余裕はあるけど、金を渡す気はないということなら「事実上、息子とは絶縁状態で不仲だから援助はしない」と拒否をすれば良いと思います。

扶養義務者が以下の者については扶養照会を行なわない
  • 生活保護を受けている
  • 社会福祉施設に入所している
  • 長期に入院している
  • 生計の中心者ではない
  • 未成年者
  • 概ね70歳以上の高齢者

ただ、生活状況は毎年変化するものとして、別居の家族へは扶養照会書が今後も送られてくる可能性はあり、現在は生活保護の審査が厳しくなっているため、親が資産状況などを申告しない場合は福祉事務所の調査が入る場合もあります

もし、息子さんには1円も援助しなかった場合、息子さんが役所の窓口で「実際には送金されていない」と事実を訴えてしまう場合の方が問題になります。

繰り返しになりますが、援助できない理由を明確に記載することが重要かと思います。

明らかに扶養ができないと判断されるケース
  • 扶養義務者から借金を重ねている
  • 扶養義務者と相続をめぐり対立関係にある
  • 縁が切られているなど著しく関係が不良である
  • 扶養義務者のDVから逃れてきた
  • 扶養義務者からの虐待を受けた経験がある

生活保護を不正受給すると犯罪者に!罰則が科される厳しい現実とは?

生活保護を受けている間に、収入の変化や世帯の構成が変化した場合には、速やかに正しく届け出なければなりません。

これらを正しく届け出なかったり、その他不正な手段を使って、保護費を受け取ることを「不正受給」といいます。

その不正受給が意図的であったり、返還に応じないなどの行為が悪質と判断される場合は告訴され、生活保護法第85条 に定める罰則が科されます。

また、詐欺罪等に問われることもあり、返還義務は免除されません。

不正受給はやってはいけない
  • アルバイト収入や家族からの援助、その他の収入について、申告をしていない、あるいは事実と異なる内容で申告をしている場合など
  • 偽装離婚や世帯員以外の者との同居
  • 反社会的勢力である暴力団員の受給

これらに当てはまりそうであれば、申請しない方が良いと思います。

生活保護を受けてから不正受給で処罰されます。

収入があるなら絶対に担当ケースワーカーに申告!後日の調査でバレる前に対策を!

収入があった場合、収入を得る可能性がある場合には、必ず担当ケースワーカーに申告した方が良いです。

申告がないまま後日の調査で発覚した場合は、不正受給となります。

届出義務
  • 世帯の一部が死亡した
  • 世帯員の出産・転出・転入
  • 就職や転職
  • 相続等での資産
  • 資産の売却益
  • 子供の就職・転出 など

なお、生活保護受給中の借金は認められていません。

仮に借金された場合は原則収入としてみなされ、保護費が減額(金額によっては保護停止または廃止)となります。

福祉事務所の窓口で生活保護申請書を渡してもらえない時に自分で作るオリジナル申請書の裏ワザ

自治体や担当者によっては福祉事務所の窓口で「よく考えてから来てください。」などと言って、申請書を渡してもらえないことがあります。

そんな場合は、チラシの裏でも構いませんので自分で作成したオリジナル申請書に、必要事項を記入して提出するという裏ワザを使ってください。

フミダン生活保護申請
フミダン生活保護申請書作成

一般社団法人つくろい東京ファンドの「フミダン申請書作成コーナー」を利用すれば、無料で生活保護申請書のPDFを作成することができます。
PDFをプリンターでプリントアウトして、ご自身で福祉事務所に提出してください。

申請書はチラシの裏でも大丈夫!必要な項目を押さえて簡単に作成する方法

申請書は、絶対これでなければいけないという定型の書式が決まっておらず、必要事項が全て書いてあればなんでも有効なのです。

大胆な言い方ですが、チラシの裏でも構いません。

生活保護申請書に記入すべきこと
  1. 申請する日付
  2. 申請する自治体の福祉事務所名
  3. 申請者の住所、連絡先電話番号
  4. 申請する人の名前を記入し、捺印か拇印を押す
  5. 保護を利用する人と申請者が同じ場合は「本人」、違う場合は「家族」「親族」など続柄や関係性を記入
  6. なぜ保護が必要か、どんな経緯で生活に困っているのか、いまの状況など、保護を受けたい理由を記入
  7. 現在の居住地の住所
  8. 保護を利用する人(申請者の場合は続柄に本人と記入)および一緒に利用する家族の名前や続柄などを記入する
  9. 持病がある場合は病名を記入
  10. 扶養照会用に両親や親戚など(居場所や連絡先が不明でも問題ない)の名前や続柄、年齢などを記入

生活保護を受給すると税金が消滅?驚きの裏ワザ

納税は、憲法で定められている義務ですが、生活保護を受給すると「執行停止」扱いとなり、基本的に請求されることはありません。

ただ、執行停止になった税金はすぐに消滅するわけではなく3年が経過すると税金の納入義務が消滅という裏ワザが使えます。

要するに、3年生活保護をもらい続ければ、納税義務がなくなるということです。

借金の場合、最後の支払いから5年が経過すると商用債権が時効になるため、時効の援用をすると借金は消滅します。

生活保護受給者でも安心!時効の援用で借金問題を解決!

生活保護受給者が、時効の援用をする場合、借りた原債権者または債権回収会社と借りた時期、最後の支払い時期を調べ、お客様番号または会員番号をリストアップします。

そして法テラスに予約を取り、相談日時の予約を取ります。

予約をとったら福祉事務所に行き、生活保護受給証明書と住民票取得用の生活保護受給証明書を発行してもらいます。
そして市区町村役場で生活保護受給証明書を使い、マイナンバーなしの住民票を取得します。

あとは、督促状と生活保護受給証明書、住民票、身分証明書を持参して、予約日時に法テラスに行き、担当弁護士に時効の援用をしたいと申し出ます。

このとき、生活保護受給証明書と住民票が回収され、案件終了まで生活保護受給の状態であれば弁護士費用は一切免除となります。

始めの段階で、免除のための審査を法テラスが行ないますが、審査にとおれば弁護士事務所に呼ばれ、正式受任契約となります。

弁護士は提出した情報を元に時効の援用の文案を作成します。その後、確認を行ない、不備不足がなければ送付依頼をします。

内容証明郵便が借金先に送付されたら、時効消滅の手続き、信用情報機関への削除手続き、契約証書が残っている場合は回収されます。

時効が成立していれば信用情報機関の「JICC(日本信用情報機構)」「CIC(シー・アイ・シー)」は最短で2週間から1か月で削除されます。

ちなみに、生活保護受給者ではない場合は、弁護士や法テラスを使わず自分で内容証明郵便にて時効の援用ができます。

まずJICCとCICの信用情報機関を開示し登録されている金貸しの情報を確認し、最終支払いから5年を越えて訴えられていない場合に時効の援用が可能です。

生活保護を最大限に理解・活用するための必読書籍

ケースワーカーの実務は、生活保護受給に関する通達や事例をまとめたマニュアル本に添って行なわれています。

その際、参考にするのが「生活保護手帳 別冊問答集 2023年度版」という本ですので、裏ワザとして申請前に読んでみることをお勧めします。

保護基準の改定内容のほか、さまざまな通達や事例など、非常に細かく書かれています。

生活保護のもらい方」には、福祉事務所を困った時の強い味方にする方法が書かれ、ケースワーカーを務め査察指導員である著者(茶々/天々)が、新規申請から受給、その後まで生活保護のすべてを解説しています。

不正受給の「悪魔の手口」、誤解されがちな保護の実態、福祉事務所とよりよい関係を築く方法や最後のライフラインである生活保護を、正しく最大限に理解・活用するための書籍です。

まとめ

生活保護制度は、困窮している人々が最低限の生活を送ることができるように国が提供する支援です。

申請プロセスは複雑であり、時には申請が拒否されることもありますが、これは通常、申請者が受給資格を満たしていないか、必要な書類が不足している場合に起こります。

たとえ却下されたとしも再申請は可能ですので、理由を確認し、不服であれば不服審査請求をしましょう。

その場合、生活保護申請に強い行政書士に依頼するが望ましく、「生活保護申請に強い行政書士」と「住まいの地域」で検索すれば良いでしょう。

生活保護を受けるためには、正しい手続きを理解し、適切な書類を準備することが重要です。

また、福祉事務所の専門家との相談を通じて、個々の状況に最適な支援を受けることができます。

不正な方法ではなく、正当なプロセスを通じて生活保護を申請することが、支援を受ける上で最も確実な方法です。

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